コールドチェーンの課題は温度逸脱・人手不足・コスト高騰の三重苦。現場ごとの優先度を見極め、手を打つ順番を間違えないことが生き残りの条件だ。

主要データ

  • 運輸業・郵便業の月間平均就業時間:172.0時間(e-Stat、2026年4月時点)

「温度は管理できている」と思っていたら、荷主監査で指摘された現場の実態

温度ロガーを積み、品温の記録も残しているにもかかわらず、荷主の品質監査で「記録と実態が合っていない」と指摘されるケースが後を絶たないのは、ロガーが拾っているのは庫内の空気温度であって貨物の品温そのものではないからであり、ドア開閉の多いルート便では一時的な上昇があっても記録上は管理範囲内に戻るため、荷主側のサーモグラフィーやハンドタイプの品温計と照合した段階で初めてズレが表面化する。

コールドチェーン(低温流通体系)の課題を「どう解くか」を考えるなら、まずはこの「見えているつもりが見えていない」という構造的な問題を起点に据えたい。温度管理の技術論だけでは足りない。人手、法規制、コスト、荷主との協議が絡み合っており、2026年時点の実務は単一の改善策で片づく状態にはなっていないことが見て取れる。

コールドチェーンが抱える四つの構造的課題

コールドチェーンの問題を「冷凍車が古い」「ドライバーが足りない」といった個別論だけで捉えると対策は場当たり的になりやすいが、実際には設備単体の不具合よりもシステム全体の設計に原因が潜んでいることが多いため、四つの軸で整理しておくと、どこから手当てすべきかが見えやすくなる。

課題1:温度逸脱リスクと品質責任の所在

冷蔵・冷凍輸送では、温度逸脱(設定温度帯からの外れ)が起きた際に責任の所在が曖昧になりやすく、荷主の工場での積込待機中に品温が上がったのか、輸送中のドア開閉が原因なのか、着荷後の保管環境に問題があったのかを切り分けられないまま話が進むことがあり、記録が連続していなければ、どこで逸脱したのかを特定する材料が残らない。

たとえば夏場の関西圏で食品配送を行う場面では、冷凍帯の貨物を積み込んだ直後から庫内温度が上がり始め、積込時間が延びたために冷凍車のコンプレッサーが外気温に押されて温度を維持できなくなる一方、ドライバーは異変に気づかないまま走行を続け、着荷時に荷受け担当者が品温の高さを指摘することがあるが、この段階では誰の責任かを立証しにくく、運送会社が負担を抱え込むケースも少なくない。

対策は三つに分けて考えやすい。第一に、積込から着荷まで温度ロガーの連続記録を確保し、記録の空白をなくすこと。第二に、積込待機中を含めた庫内温度の監視と、荷主担当者との確認プロセスを書面化すること。第三に、温度逸脱が発生した場合の連絡フローと品質判定の責任分担を、運送契約書や覚書に明記しておくことであり、この三つ目は後回しにされがちだが、実際の協議では効き目が大きい。

課題2:HACCP運用フェーズにおける記録の実務負担

2021年6月のHACCP制度化を経て、2026年現在は運用フェーズに入っており、食品物流・倉庫事業者を含む原則すべての食品等事業者が対象となる一方、厚生労働省の方針に沿って自治体による監視指導も強まっているため、現場で重くのしかかっているのは制度の理解そのものより、むしろ記録を維持し続ける実務負担だといえる。

温度記録、清掃記録、異常発生時の対応記録を日次で管理するには人手が要り、中小の運送・倉庫会社では専任担当を置けず、ドライバーや倉庫作業員が記録を兼務する形になりやすい。そのため、欠測が監査時の指摘につながることを踏まえると、記録フォーマットは簡素でなければならず、入力のタイミングも作業手順の中に自然に組み込む必要がある。帳票類の整備については、帳票テンプレート集(/tools/forms/)で点呼記録簿・運転日報など法定帳票の無料ダウンロードが可能なので、記録フォーマット見直しの起点として使いやすい。

教科書では「HACCPは大手食品メーカーの製造工程管理の話」と説明されることがあるが、実務では冷蔵倉庫での入出庫管理や輸送中の品温維持も管理対象に含まれるため、物流事業者がこれを製造業だけの論点として扱っていると、荷主の取引条件に抵触する局面が出てくる。

課題3:人手不足と拘束時間規制の二重圧迫

e-Stat(政府統計ポータル)の毎月勤労統計調査によると、運輸業・郵便業の月間平均就業時間は2026年4月時点で172.0時間に達しており、労働基準法に基づく時間外労働の上限規制が2024年4月から自動車運転業務に適用されたことで、長時間運行によって人手不足を補ってきた従来の運用は、以前ほど成立しにくくなっている。

コールドチェーンで特に重いのは、予冷(荷積み前に庫内を設定温度まで冷やす工程)と荷待ち時間である。改正物流効率化法の判断基準では、温度管理を要する貨物の積載効率向上や荷待ち時間短縮が、荷主と物流事業者の協議事項として論点化されているため、予冷が長引けばその分だけドライバーの拘束時間も延びる。拘束時間・休息期間の上限は改善基準告示が定めているが、適用条件や例外規定もあるので、具体的な運行計画に落とし込む段階では社労士への相談が現実的な選択肢となる。

人手不足への対処は採用だけで片づく話ではない。温度管理輸送で人が足りなくなる理由は、採用コストの高さだけでなく、荷主との時間交渉が不十分なまま非効率を抱え込んでいる点にもある。だからこそ、荷待ち時間や積込時間の短縮、予冷開始タイミングの事前調整、積付作業の効率化が、結果として「人手を増やしたのに近い効果」を生むことになる。

課題4:コスト構造の歪みと価格転嫁の難しさ

冷凍車・冷蔵車は通常のドライバン(箱型トラック)より車両価格が高く、冷凍機のメンテナンスコストも別途発生するうえ、冷凍機が別エンジンで動くタイプの車両では走行用とは別に燃料を消費するため、燃料コスト全体への影響は自社の車両仕様と走行実績によって大きく変わる。最新の全国平均価格や自社の燃料サーチャージ試算は燃料サーチャージ計算ツール(/tools/fuel-surcharge/)で確認するのが現実的となっている。

厄介なのは、こうした追加コストを荷主に十分転嫁できていないケースが多いことだ。温度管理輸送であることを理由にした付加価値運賃(定温輸送割増など)が契約書に明記されていなければ、コストが上がっても運賃は据え置きになりやすい。改正物流効率化法の施行を背景に、荷主側でも温度管理輸送のコスト構造への理解が求められるようになっているが、実際の協議はまだ緒に就いた段階の会社も少なくない。

Step 1:自社の温度管理体制を「見える化」する

課題解決の前提になるのは現状把握であり、温度管理の実態を見える化するには、以下の三点を棚卸ししながら、記録と運用のどこにズレがあるかを洗い出すことが欠かせない。

  • 車両別の温度ロガー設置状況と記録方法(紙記録か電子記録か、記録の空白区間はないか)
  • 積込・荷降ろし時の温度確認プロセス(誰が、どのタイミングで確認しているか)
  • 温度逸脱が発生した際の報告フローと記録(どこに記録が残るか、荷主への連絡手順はあるか)

実務上のポイントは、温度ロガーの設置場所が「記録上きれいに見える場所」になっていないかを確かめることにある。コンプレッサー吹き出し口の近くにセンサーを置けば、庫内全体が均一に冷えているように見えるかもしれない。だが実際には、庫奥や積み重ねた貨物の中心部で品温が高止まりしていることもある。いすゞフォワードや日野プロフィアをベースにした冷凍車でも、庫内のエアフローは積み方と積載量で大きく変わる。

棚卸しの結果は、一枚の紙にまとめて共有したい。経営者と現場担当者が「どこに穴があるか」を同じ目線で把握できれば、ツールや機器の導入を急ぐ前に、先に直すべき運用上の欠陥が見えてくる。

Step 2:荷主との協議で「温度管理の条件」を文書化する

温度管理に関するトラブルの多くは、口頭合意や暗黙のルールのまま運用されていることに起因するため、荷主との協議では現場判断に委ねてきた条件を洗い出し、以下の項目を文書化して認識差を縮める必要がある。

  • 貨物ごとの設定温度帯(冷凍帯・冷蔵帯・チルド帯など)と許容範囲の定義
  • 積込開始前の予冷完了確認の手順と責任者
  • 荷待ち時間の上限と、超過した場合の対応(積込をキャンセルする判断基準を含む)
  • 温度逸脱が発生した場合の通知方法、品質判定の手順、責任の所在
  • 食品用容器・包材の衛生基準(2025年6月から食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度の経過措置が終了しており、コールドチェーンで使用する保冷容器・包材も対象となる。詳細は厚生労働省の一次情報を確認すること)

荷主によっては「そこまで書面にしたことがない」という担当者もいるが、改正物流効率化法の施行後は荷主側にも一定の協力義務が生じているため、条件の書面化を求めること自体が過度な要求になるわけではない。むしろ、曖昧なまま運用を続けるほうが後のトラブルを大きくしやすく、丁寧な説明を重ねながら文書化を進めることが、長期的な取引関係の安定につながっていく。

Step 3:記録体制をHACCP運用に合わせて整備する

HACCPに沿った衛生管理では記録体制の整備が避けて通れず、具体的な遵守事項は所管の自治体・保健所の指導内容に従う必要がある一方、運送・倉庫会社が最初に着手しやすい整備項目は、以下の三つに整理して考えると動きやすい。

  1. 温度記録の連続性確保:輸送中・保管中を通じて温度記録に空白が生じないよう、温度ロガーの設定とデータ取り出し手順を標準化する。HACCPの運用ルールおよび所管自治体の指導内容に従って定期的に温度を記録する体制が求められる。
  2. 異常時の記録フォーマット整備:温度逸脱・機器故障・積込遅延などの異常が発生した際に、誰でも同じ書式で記録できるフォーマットを用意する。属人化した記録では、異常発生時に「何も書いていない」という事態が起きやすい。
  3. 記録の保存期間と保存場所の明確化:保存期間の要件は所管自治体・業種・荷主契約によって異なるため、自社の条件に照らして確認すること。

全日本トラック協会(全ト協)や各都道府県トラック協会でも、HACCP関連の研修や資料提供が行われている。制度の理解を深める入口として使いやすく、社内だけで抱え込まないための手がかりにもなる。

Step 4:冷凍機・車両のメンテナンスサイクルを運行計画に組み込む

冷凍車・冷蔵車の温度逸脱原因として見落とされやすいのが、冷凍機の経年劣化である。コンプレッサーの効率低下、冷媒漏れ、ドアのパッキン劣化はいずれも急変ではなく徐々に進むため、気づいた時には「急に冷えなくなった」と受け止められやすいが、実際には前兆が積み重なっていることが多い。

冷凍機のメンテナンス周期は、車両メーカーおよび冷凍機メーカー(リーファコンテナの場合は機器メーカー)の保守マニュアルに従うのが基本だが、走行条件、積載頻度、運行地域の気温によって劣化速度が変わるため、マニュアル記載の周期をそのまま使うだけでは足りない場合もある。庫内温度が設定値に到達するまでの時間が以前より長くなった、あるいは燃料消費量が増えてきたと感じるなら、実使用条件に合わせて点検時期を前倒しする判断が求められる。

運行計画の側で意識したいのは、定期点検や整備のタイミングを繁忙期と重ねないことだ。年末、お盆、ゴールデンウィーク前に冷凍機の不具合が発覚すると影響が大きい。計画的な点検で防げる余地は小さくない。

コールドチェーン課題におけるStep4:冷凍機・車両のメンテナンスサイクルを運行計画に組み込むの様子

よくある失敗と対処法

失敗1:温度ロガーを「積んだだけ」で終わらせている

温度ロガーを全車両に導入しても、データを誰も確認していない状態は珍しくない。記録が残っていても、そのデータを定期的に見て異常を検知する仕組みがなければ、役割は事後確認の証拠にとどまる。対処としては、データ確認を誰の仕事にするのかを運行管理者のルーティンに明確に組み込むことが重要であり、確認頻度は所管自治体の指導や荷主との取り決めに従うとしても、「誰かがやるだろう」という運用では必ず穴が生じる。

失敗2:予冷を「ドライバーの感覚」に任せている

予冷時間の長短を担当ドライバーの判断に委ねている会社は多いが、予冷が不十分なまま積込を始めると、積み込んだ貨物の品温を下げるためにコンプレッサーへ過大な負荷がかかり、輸送中の温度維持が不安定になりやすい。予冷時間は車両仕様・荷種・外気温で変動するため断定的な数値は置きにくいものの、荷主との取り決めに基づいて「積込開始の何分前までに予冷完了を確認するか」を文書化しておけば、属人化は抑えやすくなる。

失敗3:定温輸送の付加価値が運賃に反映されていない

冷凍・冷蔵輸送のコストは通常のドライバン輸送より高いにもかかわらず、「長年の取引だから」「荷主が値上げを嫌がるから」という理由で、定温輸送割増や燃料サーチャージ(冷凍機分も含む)が運賃に上乗せされていないケースはなお続いている。これは単純な交渉力の問題というより、コスト構造の見える化と根拠資料の整備が不足している問題でもあり、自社の負担を数字で示せなければ、そもそも交渉の土俵に乗りにくい。

失敗4:荷主の積込待機を「仕方ない」で許容し続けている

冷凍車が荷主工場の前で長時間待機する状況は、コスト面だけでなく品温管理上のリスクにも直結する。外気温が高い日の待機は庫内温度へ影響しやすく、改正物流効率化法の施行を契機に、荷待ち時間の短縮は荷主・物流事業者の双方が協議すべき事項として位置づけられている。「言いにくい」という感情だけで放置すると、コストとリスクを抱えたままの運用が固定化しやすい。

安全上の注意点

コールドチェーンの安全に関わる注意点は、温度管理の技術論だけにとどまらず、作業環境、設備保守、資材管理まで含めて見ていく必要がある。

まず、冷凍倉庫・冷蔵倉庫内の作業環境では、低温下での長時間作業が体への負担を大きくするため、作業員の健康管理と適切な休憩、防寒装備の確保が欠かせず、これは労働安全衛生法上の事業者義務とも重なる。具体的な基準は厚生労働省の関連通達・ガイドラインで確認したい。

次に、冷媒ガスの取り扱いでは、冷凍機のメンテナンス時に冷媒が漏れるリスクがあり、冷媒の種類によっては一定の危険性があるうえ、取り扱いに資格が必要な場合もあるため、社内で無資格作業を行わず、専門の整備業者へ依頼する運用を徹底する必要がある。

さらに、ポジティブリスト制度の観点からは、コールドチェーンで使用する保冷容器・包材の素材確認も欠かせない。2025年6月に経過措置が終了しているため、食品に接触する可能性がある器具・容器包装は、厚生労働省が定めるポジティブリスト掲載物質のみ使用可能となっており、輸入品の包材を使っている場合は特に慎重な確認が求められる。

次にやるべきこと:今の自社はどのステージにあるか

コールドチェーンの課題対応は、一度に全部片づけようとすると途中で止まりやすいため、以下のチェックリストで現状を確認し、「穴が最も大きい一点」から着手するための判断基準として使うことが重要になる。

  • 温度ロガーのデータを週次以上の頻度で確認している担当者がいるか
  • 温度逸脱時の連絡フローと責任分担が文書化されているか
  • 荷主との間で予冷・荷待ち・品温確認の手順が書面で合意されているか
  • HACCP記録の担当者と保存ルールが社内で明確になっているか
  • 冷凍機の定期点検が運行計画に組み込まれているか
  • 定温輸送のコストが運賃に反映されているか、または交渉の準備があるか

この六項目のうち「できていない」が三つ以上あるなら、体制の崩壊リスクは高いと見ておきたい。荷主監査、自治体の監視指導、ドライバー不足のいずれか一つが引き金になって、問題が一気に表面化するおそれがあるためだ。法令、労務、食品衛生に関わる判断は、行政書士・社労士・衛生コンサルタントなど専門家への相談を前提に進めるのが無難である。