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日常点検表

事業用自動車の日常点検(運行前点検)の結果を記録する帳票です。日常点検は1日1回、運行の開始前に行うことが道路運送車両法で義務づけられており、点検結果に基づく運行可否の決定は整備管理者が行います。

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記入例(主要欄の書き方)

記載事項記入例
点検日2026-07-01
自動車登録番号又は車両番号等品川100 か 12-34
点検者氏名街道 一郎
ブレーキ(ペダルの踏みしろ・効き、ブレーキ液の量、空気圧力、バルブからの排気音、駐車ブレーキの引きしろ)
タイヤ(空気圧、亀裂・損傷、異常摩耗、溝の深さ、ディスク・ホイールの取付状態〔8t以上等に限る〕)
バッテリ(液量)※
原動機(冷却水の量、ファンベルトの張り具合・損傷、エンジンオイルの量、かかり具合・異音、低速及び加速の状態)※
灯火装置及び方向指示器(点灯・点滅具合、汚れ・損傷)
ウインド・ウォッシャ及びワイパー(液量・噴射状態、払拭状態)※
エア・タンク(タンク内の凝水)排出済
運行において異状が認められた箇所なし

法的根拠

根拠条文
道路運送車両法 第47条の2(日常点検整備)/自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)第1条・別表第1
保存期間
法令上の保存期間の定めなし(社内規程で定めて保存するのが実務)

事業用自動車は1日1回、運行の開始前に日常点検を行います(車両法第47条の2第2項)。※印の項目(バッテリ液量・ウォッシャ液量等)は走行距離・運行状態から判断した適切な時期の点検で足り、タイヤのディスク・ホイールの取付状態は車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車に限ります。

よくある監査指摘

  • 運行前の日常点検を実施した記録がない/実施していない
  • 点検で異状が認められた箇所の処置・整備管理者への報告記録がない
  • 特定の点検箇所(ブレーキ・タイヤ等)の記入漏れ
  • 整備管理者による運行可否の判断が記録されていない