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適性診断管理表
運転者ごとの適性診断(初任診断・適齢診断・特定診断)の受診期限と受診状況を一覧で管理する社内管理用の帳票です。法定の記録は運転者等台帳への記載・書面添付で、本表は受診漏れを防ぐための管理を補助するものです。
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記入例(主要欄の書き方)
| 記載事項 | 記入例 |
|---|---|
| 運転者氏名 | 街道 一郎 |
| 診断の種別(初任/適齢/特定Ⅰ・Ⅱ) | 適齢診断 |
| 対象区分(初任運転者/高齢運転者/事故惹起運転者) | 高齢運転者(65歳) |
| 受診期限 | 2026-08-31 |
| 受診日 | 2026-07-20 |
| 受診機関 | ○○自動車教習所(認定機関) |
| 結果の概要 | 総合所見あり・要注意項目の指導実施 |
| 運転者等台帳への添付・備考 | 結果書面を台帳へ添付済 |
法的根拠
- 根拠条文
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則 第10条第2項/指導監督指針(告示第1366号)第2章4(法定の記録先は運転者等台帳・第9条の5第1項)
- 保存期間
- 法令上の保存期間の定めなし(法定の記録は運転者等台帳=運転者でなくなった日から3年間保存。本表は社内管理用)
※ 本表は法定様式ではなく社内管理用ツールです。適性診断そのものは、事故惹起運転者は再度乗務する前(特定診断Ⅰ・Ⅱ/やむを得ない場合は乗務開始後1か月以内)、初任運転者は初めて乗務する前(初任診断/やむを得ない場合は乗務開始後1か月以内)に受診し、高齢運転者は65歳に達した日以後1年以内に1回・その後3年以内ごとに1回(適齢診断)の受診が求められます。受診結果を記録した書面は運転者等台帳に添付して保存します。
よくある監査指摘
- 初任・適齢・特定診断の受診期限を過ぎている運転者がいる
- 受診結果を記録した書面を運転者等台帳に添付していない
- 高齢運転者(65歳以上)の適齢診断を3年以内ごとに受診していない
- 事故惹起運転者が再度乗務する前に特定診断を受診していない