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適性診断管理表

運転者ごとの適性診断(初任診断・適齢診断・特定診断)の受診期限と受診状況を一覧で管理する社内管理用の帳票です。法定の記録は運転者等台帳への記載・書面添付で、本表は受診漏れを防ぐための管理を補助するものです。

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記入例(主要欄の書き方)

記載事項記入例
運転者氏名街道 一郎
診断の種別(初任/適齢/特定Ⅰ・Ⅱ)適齢診断
対象区分(初任運転者/高齢運転者/事故惹起運転者)高齢運転者(65歳)
受診期限2026-08-31
受診日2026-07-20
受診機関○○自動車教習所(認定機関)
結果の概要総合所見あり・要注意項目の指導実施
運転者等台帳への添付・備考結果書面を台帳へ添付済

法的根拠

根拠条文
貨物自動車運送事業輸送安全規則 第10条第2項/指導監督指針(告示第1366号)第2章4(法定の記録先は運転者等台帳・第9条の5第1項)
保存期間
法令上の保存期間の定めなし(法定の記録は運転者等台帳=運転者でなくなった日から3年間保存。本表は社内管理用)

本表は法定様式ではなく社内管理用ツールです。適性診断そのものは、事故惹起運転者は再度乗務する前(特定診断Ⅰ・Ⅱ/やむを得ない場合は乗務開始後1か月以内)、初任運転者は初めて乗務する前(初任診断/やむを得ない場合は乗務開始後1か月以内)に受診し、高齢運転者は65歳に達した日以後1年以内に1回・その後3年以内ごとに1回(適齢診断)の受診が求められます。受診結果を記録した書面は運転者等台帳に添付して保存します。

よくある監査指摘

  • 初任・適齢・特定診断の受診期限を過ぎている運転者がいる
  • 受診結果を記録した書面を運転者等台帳に添付していない
  • 高齢運転者(65歳以上)の適齢診断を3年以内ごとに受診していない
  • 事故惹起運転者が再度乗務する前に特定診断を受診していない