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運行指示書
2泊3日以上の運行など、業務前・業務後のいずれも対面での点呼が実施できない運行の際に、運行管理者が運転者へ指示する内容をあらかじめ書面化する帳票です。
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記入例(主要欄の書き方)
| 記載事項 | 記入例 |
|---|---|
| 運行の開始及び終了の地点及び日時 | 東京営業所 2026-07-01 7:00 / 福岡営業所 2026-07-03 15:00 |
| 乗務員等の氏名 | 街道 一郎 |
| 運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時 | 東京→名古屋(着11:00/発11:30)→大阪→広島→福岡 |
| 運行に際して注意を要する箇所の位置 | ○○峠(積雪注意)、△△IC付近工事 |
| 乗務員等の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る) | 浜名湖SA 13:00〜13:30 |
| 乗務員等の運転又は業務の交替の地点(交替がある場合に限る) | — |
| その他運行の安全を確保するために必要な事項 | 天候悪化時の運行中止基準を厳守 |
法的根拠
- 根拠条文
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の3
- 保存期間
- 運行の終了の日から1年間(運行指示書及びその写し・第9条の3第4項)
- 作成が必要な場面
- 2泊3日以上の運行等、業務前・業務後とも対面点呼を実施できない運行の際に作成します。
※ 運行中は運転者等が正本を携行し、営業所に写しを備え置きます。運行内容を変更した場合は、運行管理者と運転者等の双方が変更内容を記載します。
一次ソース: 国土交通省「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」(最終改正 令和8年6月26日 国自貨第106号)
よくある監査指摘
- 対面点呼を実施できない運行なのに運行指示書が作成されていない
- 中間点呼(電話等)の実施記録と指示書の突合ができない
- 運転者に運行指示書の写しを携行させていない
- 運行指示書とその写しの保存漏れ