改正物流効率化法は2025年4月の第一段階施行を経て、2026年4月からは特定事業者への義務化が始まった。自社が対象かどうかの確認が急務だ。

主要データ

  • 運輸業・郵便業の月間平均就業時間:172.0時間(e-Stat、2026年4月時点)
  • トラックドライバーの年間時間外労働の上限(特別条項):960時間(厚生労働省・改善基準告示、2024年4月1日施行)

「うちは小さいから関係ない」と思っていると、ある日突然、取引先から書類提出を求められる

物流効率化法の改正について「大手向けの話だろう」と見て社内で準備を進めていない中小運送会社は少なくないが、2026年4月の第二段階施行以降は、特定荷主から「中長期計画の写しを提出してほしい」「積載効率の改善策を確認したい」といった連絡が入る場面が、実際の取引の中で起き始めている。

発信元は荷主側のコンプライアンス部門や調達担当者であり、運送会社が直接の規制対象でない場合でも、取引先の特定荷主が規制対象に入れば、そのサプライチェーン全体へ書類確認が広がっていくため、現場では「自社は対象外だから何もしなくてよい」とは言い切れない。

要するに論点は「大手vs中小」ではなく、荷主との取引継続に関わる商流管理の問題である。だからこそ、改正法の中身を正確に押さえ、自社がどの位置にいるのかを整理しておくことが、今後の受注維持にそのままつながっていく。

改正物流効率化法の全体像を把握する——2段階施行の何が変わったか

改正物流効率化法(正式名称:流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の改正)は、荷主・物流事業者・消費者の三者が協調して物流全体の効率化を進めることを目的とした法律であり、2024年の法改正を経て施行は二段階に分けて進められているため、まずは各段階で何が求められるかを切り分けて理解する必要がある。

第一段階:2025年4月1日施行済み

第一段階では、すべての荷主と物流事業者に対して努力義務が課された。積載効率の向上、荷待ち時間の短縮、荷役等時間の短縮が主な内容である。努力義務である以上、直ちに罰則が伴うわけではないが、国土交通省・経済産業省が示した判断基準(運用ガイドライン)に沿って、自社の取り組みを説明できる状態にしておくことが前提となっている。

現場への影響として最初に表れやすいのは荷待ち時間の記録であり、運行管理者が点呼で把握している到着・発車時刻のデータを荷待ち時間として整理し直す必要があるため、デジタコ(デジタル式運行記録計)を導入している事業者なら記録の読み出し方法と管理台帳の項目を見直すことで対応しやすい一方、手書き日報だけで運行管理している場合は記録フォーマットの変更そのものが先行課題になる。

第二段階:2026年4月1日施行——特定事業者への義務化

第二段階では、一定規模以上の物流事業者・荷主(特定事業者)に対して規制が強化され、特定荷主には中長期計画の作成と定期報告が義務化されるのみならず、特定物流事業者にも同様の取り組みが求められるようになった。

自社が特定事業者に該当するかどうかは、売上高・物量・施設規模等の基準をもとに国交省・経産省が示す要件で判断する必要があり、しかも実務では業態ごとの読み分けが必要になるため、一次ソースである国土交通省・経済産業省の告示・公表資料を確認したうえで、判断に迷う場合は所轄の行政書士や各都道府県トラック協会の相談窓口へ照会したほうが確実である。

中小運送会社が踏むべき確認ステップ——3段階で整理する

改正法への対応は、以下の3段階で順番に整理するのが実務上の定石であり、「何から手をつければいいか分からない」という状態でも、この流れに沿って確認していけば、優先順位と着手順が見えやすくなる。

ステップ1:自社が特定事業者に該当するか確認する

まず確認すべきなのは、自社が特定物流事業者の要件に該当するかどうかであり、要件の詳細は国土交通省・経済産業省の公表資料(政令・告示・ガイドライン)に記載されているため、最新版をダウンロードして数値基準と照合し、自社の規模や業態では判断しづらい場合に備えて、全日本トラック協会または各都道府県トラック協会の相談窓口、もしくは行政書士への確認まで含めて進めたい。

保有10〜50台規模の中小運送会社では、直接の特定事業者に該当しないケースが多い。とはいえ、直接該当しないからといって完全に無関係になるわけではない。取引先の荷主が特定荷主として規制対象に入る場合には、その荷主から積載効率や荷待ち時間の改善協力を求められる可能性があり、この点は後のステップ3で改めて整理する。

ステップ2:努力義務への対応状況を現状把握する

自社が直接の特定事業者に該当しない場合でも、2025年4月施行の努力義務に対して何ができているかは棚卸ししておきたい。チェックすべき観点は主に3点である。

  • 積載効率の把握:1便ごとの積載量と最大積載量の記録が残っているか。日野プロフィアや三菱ふそうスーパーグレートのような大型車であれば積み付け表・送り状の照合で概算できるが、中型・小型混在の場合は車格ごとに整理が必要になる。
  • 荷待ち時間の記録:運行記録計(デジタコ)や点呼記録から、荷待ち・荷役等時間を分離して集計できる体制があるか。
  • 改善策の実施状況:上記2点の現状値に基づいて、何らかの改善施策(ルート見直し・着荷主との時間調整・混載の促進等)を実施しているか。

教科書的には「積載効率を定期的に測定して改善せよ」と整理されるが、実際の現場では積載効率の定義そのものが曖昧なまま運用に入ってしまうことが多く、重量ベースで見るのか容積ベースで見るのかによって数字が大きく変わるため、運行管理者と経営者が同じ指標を共有しないまま記録だけ先行すると、あとで集計基準のやり直しが発生しやすい。

先に決めたいのは、「自社は何をもって積載効率を測るか」という基準である。

ステップ3:取引先の荷主との関係を整理する

取引先の荷主が特定荷主として規制対象に該当する場合、その荷主は中長期計画の中で「物流事業者との協力体制」を記載する必要があるため、この段階では荷主側から運送会社へどのような協力依頼が来るのかを具体的に想定し、どこまで対応できるかを社内で整理しておくことが欠かせない。

  • 積載効率の改善実績の提出(エビデンス書類)
  • 荷待ち時間の短縮に向けた受取時間・搬入口の調整協議
  • 荷役等時間の計測・報告

こうした依頼に応えられる体制があれば荷主側の評価は上がりやすい一方、記録も実績もない状態では「協力できないパートナー」と見なされるリスクがあり、Gマーク(安全性優良事業所認定)を取得している事業所であれば安全管理や記録管理の基盤が一定程度整っているため、法対応の土台としても活用しやすい。

2024年問題・標準的運賃との交点——物流効率化法だけでは終わらない

物流効率化法の改正は、2024年問題(改善基準告示の改正によるトラックドライバーの年間時間外労働の上限規制)や標準的運賃の見直しと連動して動いているため、物流効率化法だけを単独で見ていると、実際にはつながっている労務管理や運賃交渉の論点を取りこぼしやすい。

e-Statの公表データによると、運輸業・郵便業の月間平均就業時間は2026年4月時点で172.0時間となっており、2024年4月から施行された改善基準告示の改正によってトラックドライバーの年間時間外労働の上限は960時間(厚生労働省・改善基準告示)に制限されたため、この制約の下で従来と同じ輸送量を維持しようとするなら、積載効率の向上と荷待ち時間の削減を同時に進める必要がある。

ここでは、物流効率化法の努力義務と現場の課題が重なってくる。

また、2024年3月に告示された新たな標準的運賃(国土交通省告示、2024年3月22日施行)は、荷役の対価等を加算した形で運賃水準を示しており、荷役・付帯作業を適正な対価で請求するには荷役等時間を記録し提示できる体制が前提となるため、この記録は物流効率化法における荷役等時間削減の取り組みとも、実務上は同じデータとして重なってくる。

自社の燃料費・サーチャージの試算については、最新の全国平均軽油価格は週次で変動するため、燃料サーチャージ計算ツール(/tools/fuel-surcharge/)で最新値を確認してほしい。

現場で対応が詰まる3つのポイントと突破口

詰まりポイント1:日報・点呼記録の「荷待ち時間」が取れていない

たとえば20台規模の混載運送会社が荷待ち時間の記録整備に着手する場合、最初の壁になるのは「ドライバーが荷待ち時間を正確に把握・記録していない」という実態であり、到着時刻と荷役開始時刻の間に何が起きているかを、現状の日報だけでは追えないことが少なくない。

突破口になるのは、点呼時に「荷待ちがあったか・何分か」を口頭確認して点呼記録へ追記する運用から始めることであり、最初から高精度の集計を目指すよりも、まず記録する習慣を先に定着させ、その後にデジタコのデータと突き合わせて精度を高めていく進め方のほうが、現場には乗せやすい。

詰まりポイント2:積載効率の「基準値」が社内に存在しない

「積載効率を向上させる」という努力義務の前提として、そもそも現状の積載効率が何%なのか分からないケースは多く、重量ベースで管理している事業者であっても、帰り便(空車回送)が混ざることで実態とかけ離れた数字になってしまうことがある。

実務では、まず「行きと帰りを分けて集計する」ことが基礎になる。というのも、帰り便の積載効率改善は帰り荷の確保という商流の問題に結び付いており、自社単独では解決できず元請けや荷主との協議が前提になる場合があるため、最初の一歩としては自社でコントロールしやすい行き便の積み付け効率から手をつけるほうが進めやすい。

詰まりポイント3:取引先の荷主が「特定荷主かどうか」分からない

取引先の荷主が特定荷主に該当するかどうかは、本来であれば荷主自身が把握・公表しているはずだが、中小の荷主先では担当者レベルで認識が追いついていないこともあるため、その場合は荷主の物流担当者に「御社は改正物流効率化法の特定荷主に該当されますか」と直接確認するのが早い。

その際は、「運送会社として協力体制を整えたいため」と理由を添えると、荷主側も回答しやすくなる。

準備に必要な「道具」と前提条件——Excelでも始められる

対応の基盤として必要なのは、必ずしも高度なシステムではない。まず押さえたい最低限の前提条件は、以下のとおりだ。

  • 点呼記録(紙でも可):荷待ち時間の追記欄を設ける。書式変更はA4の日報フォーマットを1列追加するだけで対応できる。
  • 運行記録計(デジタコ)のデータ:すでに導入済みの場合、停車時間・到着時刻の読み出し方法を整備担当者に確認する。
  • Excelの集計表:車両ごと・日付ごとに積載量・荷待ち時間・走行距離を入力する簡易台帳。月次で集計すれば改善傾向が可視化される。
  • 取引先荷主ごとのリスト:主要荷主が特定荷主に該当するかどうか、協議の進捗状況を1枚のシートで管理する。

ただし、法的な判断、たとえば自社が特定事業者に該当するかどうかや、荷主との協議で交わす書類の内容については行政書士・社労士との確認を経る必要があり、「うちくらいの規模なら大丈夫」という経験則だけで進めるのは危ういため、特に2026年4月以降の第二段階施行に関する最新要件は、国土交通省・経済産業省の一次ソース(告示・ガイドライン)で確認しておきたい。

現場に応用するコツ——「記録の文化」を最短で根付かせる方法

法改正対応がうまく回るかどうかは、ドライバーを含めた現場全体が「なぜ記録するのか」を理解しているかにかかっており、単に「国が決めたから記録しろ」と伝えるだけでは、運用が形だけになって定着しにくい。

効果が出やすいのは、「記録した荷待ち時間が荷主との改善交渉の根拠になる」という因果関係を朝礼や点呼後のミーティングで共有することであり、荷待ちが長い着荷主先に対して記録データをもとに受取時間の変更を交渉し、実際に待機時間が減った事例が1件でも出れば、ドライバーの記録に対する見方はかなり変わっていく。

また、全日本トラック協会や各都道府県トラック協会は、改正物流効率化法への対応支援としてセミナー、相談窓口、書式例の提供を行っている。東京都トラック協会・神奈川県トラック協会など地域の協会窓口を活用すれば、同規模の事業者がどのように対応しているかという実務的な情報にも触れやすい。

よく「法改正対応はコストだ」と言われるが、それは記録と改善を切り離して考えている場合が多く、荷待ち時間の短縮はドライバーの実働時間を確保し、改善基準告示の年間960時間上限(厚生労働省)の遵守にも直接つながるため、2024年問題で切迫している労務管理の改善と物流効率化法への対応は、実際には同じ「記録と改善」のサイクルとして捉えたほうが現場へ落とし込みやすい。

次に動くべきタイミングと判断基準

物流効率化法への対応を後回しにしてよい段階はすでに過ぎており、第二段階施行から3カ月が経過した2026年7月時点で、まだ荷待ち時間の記録すら始まっていないのであれば、取引先荷主の定期報告サイクルに自社のデータが間に合わなくなるおそれがある。

取引先の特定荷主から「物流改善への協力状況を確認したい」という連絡が来た時点で準備不足は表面化しやすく、その前に動いておく必要があるため、具体的には今月中に次の2点を実行しておきたい。

  • 主要取引先の荷主が特定荷主に該当するかどうかを確認し、リストを1枚作る
  • 点呼記録に荷待ち時間の記入欄を追加し、翌月の点呼から運用を開始する

この2点が未了のまま取引先から書類提出を求められた場合、それはすでに「動くべきサインが来た後」であり、前倒しで着手できるかどうかが、2026年以降の荷主との関係性に少なからず影響してくる。