改正物流効率化法は2025年4月の第一段階施行を経て、2026年4月から特定事業者への義務化が始まった。対象かどうかの確認と実務対応が急務だ。

主要データ

  • 運輸業・郵便業の月間平均就業時間:172.0時間(e-Stat、2026年4月時点)
  • トラックドライバーの年間時間外労働の上限(特別条項):960時間(厚生労働省、2024年4月1日施行)
  • 時間外労働の原則上限:月45時間・年360時間(厚生労働省、2019年4月1日施行)

「努力義務だから後回しでいい」は、もう通用しない

改正物流効率化法について、「大手だけの話」「努力義務ならまだ余裕がある」と受け止めている中小運送会社の経営者は少なくないが、その見方は第一段階と第二段階の施行時期を切り分けて考えていないために生じやすく、努力義務の第一段階(2025年4月施行)はすでに動いており、特定事業者への義務化・定期報告を定めた第二段階は2026年4月に施行されたため、制度対応を先送りしたままでは判断の遅れがそのまま実務負担として返ってきやすい。

法の正式名称は「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」の改正版であり、業界では「改正物流効率化法」と呼ばれることが多いが、所管は国土交通省・経済産業省・農林水産省の複数省にまたがるため、制度の範囲が広い一方で、自社に何がかかってくるのかを整理しないまま手を打てずにいる現場も少なくない。

この法律は運送会社だけの話ではない。荷主側の義務を強化することで物流全体を変える設計になっているため、運送会社が主体的に動いておけば、荷主から具体的な要求を突きつけられる前でも交渉材料を持ちやすくなり、主導権を失いにくくなる。

第一段階と第二段階で何が変わったか——施行スケジュールの全体像

改正物流効率化法は段階的に規制を強化する構造をとっており、全体像を把握しないまま個別対応に走ると、どの項目から手を付けるべきかの優先順位を誤りやすいため、まずは施行の流れを時系列で押さえ、努力義務と義務化の境目を実務上どう受け止めるべきかを整理しておく必要がある。

第一段階(2025年4月1日施行済み)

全ての荷主と物流事業者に対して、以下の努力義務が課された。国土交通省の告示・省令で示された「判断基準」に沿って対応することが求められる。

  • 積載効率の向上(空荷での運行を減らす、積み合わせを推進する等)
  • 荷待ち時間の短縮(バースの予約管理、時間指定の緩和等)
  • 荷役等時間の短縮(手荷役の削減、パレット化推進等)

「努力義務」という言葉だけで軽く見るべきではなく、行政は省令で定めた「判断基準」に照らして対応状況を確認できる立場にあり、巡回指導でデジタコのデータを確認された際に荷待ち時間が記録上ずっと放置されていれば、単なる未整備では済まず、改善指導の根拠として扱われる可能性がある。

第二段階(2026年4月1日施行)

一定規模以上の特定荷主特定物流事業者に対して、義務が格段に強化された。特定荷主には中長期計画の作成と定期報告が義務付けられており、行政が進捗を継続的に追える仕組みとなっている。

中小運送会社が直ちに「特定物流事業者」に指定されるわけではないが、元請けである大手・特別積合の大手や特定荷主が計画を立てる過程では、下請けの運送会社に対して「積載率を記録・報告してほしい」「荷待ち時間を計測して月報で出してほしい」といった要求が下りてくる可能性が高く、適用範囲の最新判定基準は国土交通省の公式情報で確認することを前提としつつ、社労士・行政書士と連携して自社の立ち位置を早めに確認しておきたいところだ。

現場が最初に詰まる3つのポイント

教科書的な制度説明では「積載効率を上げる」「荷待ちを減らす」と整理されるが、実際の現場では何から着手すべきか分からない状態から始まりやすく、その理由は測定の仕組みがないことにあり、何をどこまで記録すれば「対応している」と言えるのか判断できないため、最初の一歩で作業が止まってしまうケースが目立つ。

詰まりポイント1:積載効率をどうやって測るか

積載効率とは、車両の最大積載量に対して実際に積んだ量の比率を指す。たとえば最大積載量が4トンのウイングボディで、実運行の平均積載量が定常的に低い水準にとどまっている場合でも、それが見える化されていなければ改善の議論は始まらない。

現場では、乗務日報に実際の積載量を記入する欄がない会社も珍しくなく、デジタコを導入していても積載量まで入力する運用になっていない場合は手書きの日報と照合するしかないため、改善策を考える前段階として、まずは「測定できる状態にする」ための帳票整備から着手する必要がある。

詰まりポイント2:荷待ち時間をどこで記録するか

荷待ち時間とは、ドライバーが荷主の施設に到着してから実際の荷積み・荷卸し作業が始まるまでの待機時間を指す。改正物流効率化法では、荷待ち時間と荷役等時間の記録・管理が求められる方向で制度が整備されている。

e-Statが公表した労働調査によると、運輸業・郵便業の月間平均就業時間は2026年4月時点で172.0時間に達しており、この数字の背景には、運転時間だけでなく荷待ちや手荷役など「運転以外の時間」が相当量含まれている実態があると見て取れるため、待機時間の把握は単なる記録作業ではなく、労働時間管理の中核に位置づけて考えるべきだ。

厚生労働省が定めた改善基準告示では、トラックドライバーの年間時間外労働の上限が960時間(特別条項)と規定されており(2024年4月1日施行)、これがいわゆる「2024年問題」の核心であるため、荷待ちを放置したまま運行スケジュールを組めば上限に抵触するリスクが高まり、荷待ち時間の記録は改正物流効率化法への対応であると同時に、改善基準告示の遵守管理にも直結してくる。

詰まりポイント3:荷主にどう伝えるか

「荷待ちを記録してください」「荷役時間を短縮してください」と荷主に伝えることは、中小運送会社にとって心理的なハードルが高い。とはいえ、法律が荷主にも義務を課している以上、運送会社側から「法令対応の観点から記録をお願いしたい」と切り出す根拠は整っている。

実務上のポイントとして、2024年3月22日に施行された新たな標準的運賃の告示では荷役の対価等を運賃に加算できる仕組みが明文化されており(平均約8%引き上げ)、荷待ち・荷役時間の記録はこの標準的運賃の根拠資料にもなるため、単なる事務負担として扱うのではなく、荷主との交渉ツールにもなりうると社内で共有しておくと、現場の受け止め方はかなり変わってくる。

自社が「特定事業者」に当たるかを確認する手順

特定物流事業者の指定要件については、所管省庁(国土交通省)が告示・政令で規定しており、保有台数・年間輸送量・売上規模など複数の指標が絡むため、制度の詳細な適用判定は行政書士に確認するのが確実である一方、自社の立ち位置を把握するための確認手順をあらかじめ整理しておけば、相談時の論点も絞り込みやすくなる。

  1. 事業規模を棚卸しする:保有台数(自社車両のみ・庸車含む)、年間輸送量(トンキロ)、直近の営業収益を数字で把握する。これらが指定要件の判断材料になる。
  2. 国土交通省の告示・政令を確認する:改正物流効率化法に基づく特定物流事業者・特定荷主の指定基準は、国土交通省自動車局の公式ページおよび官報で公表されている。自社の事業規模と照合する。
  3. 都道府県トラック協会に問い合わせる:全日本トラック協会および各都道府県トラック協会は、法改正の解説セミナーや相談窓口を設けているケースがある。地元の協会に問い合わせると、同規模の運送会社の動向も把握できる。
  4. 行政書士・社労士に最終確認を依頼する:自社が特定事業者に該当するかどうか、また中長期計画の作成が必要かどうかは、制度の解釈・適用範囲に関わるため、専門家の判断を仰ぐことを強く勧める。

運行管理者が今すぐ動ける3つの実務対応

制度全体の判断が固まる前でも、運行管理者が現場レベルで着手できる対応はあり、待機していても状況は好転しないため、まずは記録の取り方と情報の集め方から整えていけば、後から制度要件が具体化した場合でも修正の幅を小さく抑えやすい。

対応1:乗務日報に荷待ち・荷役時間の記入欄を追加する

日野プロフィアや三菱ふそうスーパーグレートのような大型車でも、デジタコが記録するのは基本的に走行データであり、荷主のバースで待っている時間はドライバーが手書きで記録しない限り残らないため、乗務日報のフォーマットを改訂し、「到着時刻」「荷役開始時刻」「荷役完了時刻」「出発時刻」の4欄を設けるだけでも、荷待ち時間と荷役時間の実態が見えてくる。Excelで集計できる形にしておけば、荷主への報告資料にも転用しやすい。

対応2:積載量を運行記録に含める

各便の積載量を乗務日報に記録し、週次または月次で積載効率を集計する。初期段階では手計算でも構わない。

「どの得意先の便が空荷に近いか」が可視化されれば、混載や帰り便の組み合わせ交渉に使える材料が増えていくため、精緻なシステム導入を待つよりも、まずは記録を残して傾向をつかむ運用から始めたほうが、現場では動きやすい。

対応3:点呼記録に荷待ちの情報を反映させる

運行管理者が行う点呼(乗務前・乗務後・中間点呼)のタイミングで、ドライバーから荷待ちの状況を聞き取り、異常な待機が続いている便を把握する。点呼記録はそれ自体が法定書類だが、荷待ちの申告を運行管理の情報として蓄積することで、「どこで時間を食っているか」を継続的に把握できるようになる。

燃料コストと荷主交渉——法改正が後押しするコスト転嫁の根拠

改正物流効率化法は、運送会社が荷主にコスト転嫁を求める際の「根拠の一つ」にもなりうる。荷待ち時間や荷役時間を記録・定量化できれば、「これだけのコストが発生している」と示しやすくなる。

燃料費については、軽油価格が週次で変動するため本記事では特定時点の価格を断定しないが、自社便の燃料費・サーチャージの試算は、燃料サーチャージ計算ツール(/tools/fuel-surcharge/)を活用して最新の全国平均価格に基づいて算出するのが現実的であり、荷主との料金改定交渉では、標準的運賃の告示(2024年3月22日施行)と合わせて、荷役加算の根拠となる記録を揃えた上で臨みたい。

Gマーク(安全性優良事業所認定)を取得している事業所は、荷主への信頼性アピールと合わせて法令対応の実績を示しやすい。一方で未取得の会社でも、制度対応と並行して取得を検討しておけば、対外説明の材料を増やせる余地がある。

物流効率化法における燃料コストと荷主交渉——法改正が後押しするコスト転嫁の根拠の様子

パレット化・積み合わせを現場に定着させる現実的な進め方

積載効率の向上策として、教科書的にはパレット化・混載・積み合わせが挙げられるが、実際の現場では荷主側の荷姿が統一されていない、バースにフォークリフトがない、得意先ごとに納品形態が異なるといった事情が重なるため、理想通りには進みにくく、制度論だけで押し切れる話でもない。

これは制度の問題というより、荷主との商慣行の問題であり、そこに改正物流効率化法が荷主にも義務を課す形で切り込んでいるという構造を理解しておくと、単なるお願いではなく、法令対応を踏まえた交渉として話を組み立てやすくなる。

現場での進め方としては、まず「変えやすい得意先から変える」という発想が現実的であり、全得意先を一斉に変えようとすると頓挫しやすい一方、月間配送頻度が高く、かつ荷主側も物流コストに課題意識を持っている取引先から試験的にパレット化・積み合わせを提案し、実績を作ってから横展開する流れであれば、社内にも荷主側にも受け入れられやすい。

「法律が施行されてから考える」では遅い——今動くべき理由

たとえば10台規模の運送会社が、元請けの宅配事業者や特別積合の大手と契約している場合を想定すると、元請け側が特定荷主または特定物流事業者として定期報告を義務付けられたとき、傘下の協力会社に対してデータ提供を求めてくる可能性が高く、その時点で「荷待ち記録がない」「積載率データが出せない」という状態では、契約継続の条件交渉にも影響しかねない。

荷待ち時間の記録に月2〜3件の抜け漏れが続いているなら、それは仕組みが機能していないサインであり、その前に乗務日報のフォーマットを見直し、点呼での申告フローを整えることが先手となるため、法対応は「義務になってから動く」のではなく、「記録の仕組みを先に作っておく」ことで、どの方向に規制が強化されても対応できる体制づくりにつながっていく。

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