改正物流効率化法は2025年4月の努力義務施行を経て、2026年4月から特定事業者への規制強化が本格化する。自社が対象か今すぐ確認が必要だ。
主要データ
- 運輸業・郵便業の月間平均就業時間:179.6時間(e-Stat、2026年7月時点)
- 自動車運転者の時間外労働の上限(特別条項):年960時間(労働基準法に基づく時間外労働の上限規制・2024年4月1日適用)
「努力義務だから様子見」が最も危ない理由
改正物流効率化法(正式名称:流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の改正。以下「新物流効率化法」)が2025年4月1日に第一段階施行された際、多くの中小運送会社が「努力義務だし、まずは大手が動いてから」と受け止めたのは無理のない反応である一方、制度対応が取引条件の見直しと連動して進む現実を踏まえると、その静観姿勢が後になって重い遅れとして表面化しやすい。
結論からいえば、これは大手荷主だけの問題ではなく、元請けから中小実運送会社への義務のしわ寄せ問題として捉えておく必要がある。
大手荷主が2026年4月施行の第二段階規制、すなわち特定荷主への中長期計画作成や定期報告義務に対応しようとすれば、元請け運送会社に数値目標の達成や実績管理を求める流れは避けにくく、その要求はさらに実運送会社へ降りてくるため、末端の中小運送会社が法的義務の有無だけで構えていても、実際には荷主・元請けとの取引継続や条件交渉の問題として対応を迫られる。
その前提を持たずに様子見を続けた会社は、荷主側から要求書や確認依頼が届いた段階で初めて事態の重さを認識し、準備期間を失ったまま記録整備や説明対応に追われることが少なくない。
e-Statの毎月勤労統計調査によると、運輸業・郵便業の月間平均就業時間は2026年7月時点で179.6時間に達しており、労働基準法に基づく時間外労働の上限規制である年960時間(2024年4月1日適用)と改正改善基準告示の双方が運行現場に重くのしかかるなかでは、新物流効率化法への対応を別建ての法令課題として扱うより、2024年問題の延長線上にある同一テーマとして整理したほうが実務は動かしやすい。
新物流効率化法の全体構造:2段階施行を3分で把握する
法律の構造を把握しないまま実務対応に入ると、「やること」と「やらなくていいこと」の境目が曖昧になりやすく、現場では記録整備と対外説明が先行して混乱しがちであるため、まずは全体像を押さえたうえで自社の対応範囲を切り分けるほうが結果として手戻りを減らしやすい。
第一段階:2025年4月1日施行(努力義務)
荷主・物流事業者を問わず、すべての事業者に対して以下の努力義務が課された。
- 積載効率の向上(空車走行・積載率の低い運行の削減)
- 荷待ち時間の短縮(バース前での長時間待機の解消)
- 荷役等時間の短縮(附帯作業の見直し・ドライバー業務の切り分け)
「努力義務」という言葉だけを見ると、実施するかどうかを各社の裁量に委ねた緩い制度のようにも映るが、国土交通省はこの段階で判断基準や行動の方向性を示しており、後から説明できる形で取り組みを残しているかどうかが実務上の差になるため、ここで記録・見える化の仕組みに着手した会社と、何も残さなかった会社の開きは想像以上に大きくなる。
記録のない努力は、第二段階以降に報告義務や照会対応が始まった時点で実績として扱われにくく、説明責任の面でも後手に回りやすい。
第二段階:2026年4月1日施行(特定事業者規制)
一定規模以上の物流事業者・荷主が「特定事業者」に指定され、以下が義務化される予定だ(制度の詳細・指定基準は国土交通省の最新告示・公募要領を確認すること)。
- 中長期計画の作成・公表
- 定期報告(進捗状況の行政への提出)
- 物流統括管理者(CLO相当)の選任
特定事業者の指定規模に直接は届かない中小運送会社であっても、元請け事業者が特定事業者に当たる場合にはサプライチェーン上の実績データや改善状況の提示を求められる可能性があり、制度上の対象外であることと実務負担が及ばないことは同義ではないので、荷主・元請けとの関係を確認しながら波及する負担を早めに見積もっておきたい。
「特定事業者」に該当するか、自社で確認する手順
自社が直接規制対象かどうかの確認は、以下の手順で進める。なお、具体的な規模要件・判定基準は国土交通省の告示および各都道府県トラック協会への照会を前提とする。
ステップ1:事業区分の特定
まず自社の事業形態を整理する必要があり、貨物自動車運送事業法に基づく緑ナンバーを持つ一般貨物自動車運送事業者であっても、元請けか実運送か、混載・特積みか、自家用(白ナンバー)の兼業があるかで確認すべき切り口が変わるため、最初の分類を曖昧にしたまま先へ進むと後の判定や社内説明がぶれやすい。
ステップ2:年間の物流量・売上高・車両台数の把握
特定事業者の規模要件は「荷物量」「売上高」「保有台数」のいずれか、またはその組み合わせで設定される見通しであるため、直近期の決算書や車両台帳を手元に置き、感覚的な認識ではなく社内資料ベースで確認作業を進めることが求められる。
ステップ3:荷主・元請けへの確認
自社が直接対象外であっても、荷主または元請けが特定荷主・特定物流事業者に指定される場合には、そのサプライチェーンの一部として実績データの提出を求められる可能性があるため、主要荷主・元請けのうち売上構成比の高い先に対し、「新物流効率化法対応として何かデータ提出を求める予定があるか」を2026年度上期中に確認しておくと、その後の記録項目の設計や社内の集計ルールづくりを進めやすい。
ステップ4:全日本トラック協会・都道府県トラック協会への相談
全日本トラック協会および各都道府県トラック協会は制度対応の相談窓口を設けているため、自社の規模や業態を伝えたうえで対象判定の参考意見を聞くのが現実的な最初の一手となるが、制度の解釈や適用範囲については必ず一次ソースである国土交通省・厚生労働省の告示や通達に当たり、最終的な法令解釈は行政書士・弁護士等の士業に確認する流れが堅実である。
第一段階対応で「記録」を残す:現場でやるべき3つのこと
教科書的には「積載効率向上に取り組む」と一行で済むが、実際の現場では何をどの単位で記録すべきか分からないところから始まりやすく、しかも多くの中小運送会社はドライバーの手書き日報以外に系統的なデータを十分持っていないため、最初の設計を雑にすると後で集計不能になりやすい。
1. 荷待ち時間の記録
ドライバーが着車してから荷卸し・積み込み作業が始まるまでの待機時間を、運転日報または附帯記録として日次で取り始めることが基本であり、デジタコ(デジタル式運行記録計)が導入済みであれば動態データと突合して荷主別・拠点別の平均荷待ち時間を月次で集計できるので、この数値は荷主交渉や運賃見直しの資料として使い勝手がよい。
運賃と荷待ち時間の実態を数値化して交渉に使いたい場合は、運賃交渉サポートを活用することで、自社の原価と標準的運賃を並べた交渉資料を作成できる。
2. 積載率の把握
最大積載量に対して実際に積んだ重量・容積の比率を「積載率」というが、ここで必要になるのは感覚的な評価ではなく、送り状の荷量記録や重量票をもとにした算出であり、週1便の定期便のように本数が限られる運行でも、積載率の月次推移を残しておくだけで第二段階以降の報告に使えるベースラインになる。
3. ドライバー業務の「附帯作業」の切り分け
荷役(フォークリフト作業・手荷役)・検品・仕分け・荷主先での入力業務など、本来ドライバーの業務範囲外に置かれやすい作業がどれだけあるかを可視化し、その記録を残すことは重要であり、これは2024年問題への対応、すなわち改善基準告示が定める拘束時間管理とも直結するため、附帯作業の実態を把握したら、改善基準告示チェッカーで拘束時間・休息期間の基準確認まで一体で進めておきたい。
荷主・元請けとの「書面化」が実務の核心になる
新物流効率化法の施行に伴い、国土交通省は荷主と物流事業者の間の取引条件の書面化を推進しており、荷待ち時間・荷役の責任範囲・附帯作業の内容・燃料サーチャージの取り扱いを口頭慣行から書面契約へ移していくことが、実務対応の中心に置かれている。
よく「荷主との関係があるから言い出せない」と語られるが、交渉が進みにくい理由は関係性そのものより、むしろ提示できる数値が乏しい点にあることが多く、感覚的に「負担が増えた」と伝えても条件調整は動きにくい一方、荷待ち時間の月次平均や附帯作業の時間、燃料費の変動を示せば、書面化の話し合いは抽象論から具体的な条件設定の場へ移りやすくなる。
2024年3月22日施行の新たな標準的運賃告示(平均8%引き上げ、荷役の対価等を加算)は、この書面化交渉の根拠として活用しやすい。標準的運賃は「業界の良識的な水準」として国が告示している数値であり、荷主に対して運賃水準の正当性を示す参照軸になるが、具体的な運賃水準は業種・距離・車格によって変動するため、国土交通省の標準的運賃告示を確認したうえで自社の運行条件に当てはめて試算したい。
また、2025年4月1日施行の改正物流効率化法第一段階では荷主側にも積載効率向上・荷待ち削減の努力義務が課されているため、この点を荷主担当者に共有しておくと、書面化の話し合いを一方的な要求ではなく、法制度に基づく相互対応として位置づけやすくなる。
2026年4月施行の第二段階に向けた準備スケジュール
2026年9月現在、第二段階の施行まで半年を切っているため、中小運送会社が今から動くなら、対応項目を広く並べて漫然と着手するよりも、優先順位を明確にしたうえで記録・確認・社内体制整備を時期ごとに分け、実行可能な単位で進めるほうが現場には落とし込みやすい。
今すぐ(2026年9〜10月)
- 自社が特定事業者に直接該当するか、都道府県トラック協会に確認する
- 主要荷主・元請けに対して「新物流効率化法対応として何かデータを求めるか」を確認する
- 荷待ち時間・積載率の記録を日常業務に組み込む
2026年11月〜2027年1月
- 収集した荷待ち・積載率データを月次で集計し、荷主・元請けへの提出フォーマットを決める
- 附帯作業の範囲について荷主と書面での確認を進める
- 物流統括管理者(CLO)に相当する社内担当者を明確にする(規模に応じて経営者自身が兼務する形でもよい)
2027年2〜3月(施行直前)
- 中長期計画の骨格(対象の場合)を完成させる
- 定期報告の提出様式・スケジュールを国土交通省の最新通知で確認する
- 行政書士・社労士と連携して、提出書類の形式面を確認する
補助金・助成金の活用も検討に値し、物流効率化に関連した設備投資・DX推進に対応する補助事業については、補助金検索で業種・目的別に確認できるが、公募条件は年度ごとに変わるため、国土交通省・中小企業庁の最新公募要領を確認することが前提となる。
現場で応用するために:Gマークと物流効率化法の関係
Gマーク(貨物自動車運送事業安全性評価事業)を取得・維持している運送会社は、新物流効率化法への対応で一定のアドバンテージを持ちやすく、Gマークの審査項目には運行管理体制や記録整備が含まれているため、新物流効率化法が求める「記録・見える化」と重なる部分が少なくない。
Gマーク取得済みの会社が対応する場合、まず確認したいのは既存の点呼記録や運行記録計(デジタコ)のデータを物流効率化の記録へ転用できるかどうかであり、ここが整理できれば追加の記録負担を抑えながら制度対応を進めやすくなる。
一方、デジタコ未導入で日報が手書きのみの会社は、記録整備そのものから着手する必要があり、いすゞフォワードや日野プロフィアなど現行の主力車両の多くはデジタコ対応の車載機器を搭載可能であるため、既存車両への後付けを検討するなら、設備投資の時期を補助金の公募スケジュールと照らし合わせて判断するのが現実的である。
法令対応だけを目的にしないための視点
新物流効率化法への対応を単なる報告書作成の作業として捉えると、現場の負担ばかりが目につきやすいが、荷待ち時間・積載率・附帯作業の記録はそのまま自社の利益を削っている構造の可視化データでもあるため、法令対応と収益改善を切り離さずに見る視点を持っておきたい。
国土交通省が標準的運賃を告示し、2025年施行の改正物流効率化法が荷主にも努力義務を課した流れは、運送会社が荷主に対して適正な運賃と取引条件を求める法的根拠が徐々に整備されてきた過程として理解でき、この文脈のなかで自社の記録やデータを使いこなせるかどうかが、今後3〜5年の経営判断の質に直結していく。
ベテランの運行管理者はこう言う。「荷主に何も言えないのは、数字を持っていないからだ」。つまり、新物流効率化法への対応は、荷主と対等に交渉するための数字を揃える作業として捉えると、現場で取るべき行動の優先順位が見えやすくなる。






