整備管理者の選任後講習・定期講習は受講期限が法定されており、未受講のまま放置すると行政処分の対象になる。

主要データ

  • 運行管理者試験(貨物)合格率:38.9%(令和7年度第2回・2026年4月1日発表/運行管理者試験センター)
  • 運行管理者試験(貨物)過去5年平均合格率:約35.1%(貨物・直近5年平均・2026年4月1日時点/運行管理者試験センター)

「講習を受けていれば選任できた」——現場で繰り返される手続き漏れ

整備管理者を選任したい段階になって初めて「実務経験はあるが講習をまだ受けていない」と判明する場面は珍しくなく、とくに10台規模の中小運送会社では人員に余裕がないうえ、日々の運行対応が優先されやすいため、必要書類の確認や講習日程の把握が後回しになりがちである。

整備士の有資格者がいない会社では、実務経験ルートで整備管理者を選任しようとするケースが多い。ところが、選任後講習の受講を後回しにしているうちに巡回指導の日程が来てしまうことがあり、これが典型的な失敗パターンとして繰り返されている。

「整備管理者選任後研修」は、新たに選任された整備管理者が受けなければならないものであり、受講しないままでは地方運輸局への選任届の体裁が整っていても、実態として法令上の義務を果たしていないとみなされるおそれがあるため、書類提出だけで安心してしまう運用には注意が必要となる。

国土交通省自動車局の通達ベースで、各都道府県の運輸支局が受講状況を確認する仕組みになっている。

この記事では、整備管理者に関わる「選任後講習」と「定期講習」の二種類の講習について、受講義務の根拠だけでなく、手続きの流れや現場で詰まりやすいポイントまで含めて整理し、実務で確認すべき論点を順に見ていく。

整備管理者講習が二種類ある理由と、混同してはいけない点

整備管理者講習は、「選任後研修(新任者向け)」と「定期研修(現任者向け)」の二本立てになっているものの、名称が近いうえに案内文書でも略称で扱われることがあるため、役割の違いが見えにくく、この二つを混同したまま運用している会社は少なくない。

根拠法令は道路運送車両法第50条および同法施行規則第31条の4であり、整備管理者を選任した事業者は、選任後一定期間内に選任後研修を受講させる義務を負うだけでなく、その後も継続して定期研修を受講させる必要があるという点を、まず切り分けて理解しておきたい。

「2年に1回の定期研修を受ければ足りる」と単純に把握されることがあるが、選任後研修の受講期限は選任届の提出から原則として翌年度末までとされている一方で、各都道府県の運輸支局によって案内の時期や研修の回数、開催日程が異なるため、実務では思っている以上に管理のズレが生じやすい。

結論として、「管轄の運輸支局が案内を送ってくるから大丈夫」という受け身の姿勢が最大のリスクであり、案内が届かないまま期限を過ぎる事例も現に起きている以上、自社側で受講管理を組み立てる視点が欠かせない。

「選任後研修」と「定期研修」の違いを整理する

まず選任後研修である。これは整備管理者として新たに選任された者が対象で、選任の届出を行った後に受講するものであり、主な内容は道路運送車両法の基礎知識、日常点検・定期点検の実施方法、整備管理者の権限と義務などとなっている。

次に定期研修である。対象は現任の整備管理者だ。

法令改正や新技術への対応などの内容が含まれ、受講周期の目安はおおむね2年に1回とされているが、改正が頻繁な年度には臨時の追加実施が行われることもあり、地域差も無視できないため、詳細な受講時期や回数は各都道府県トラック協会または管轄運輸支局の公式案内で確認しておく必要がある。

選任前提条件をおさえる——整備管理者になるための二つのルート

整備管理者を選任するには、本人がいずれかの要件を満たしていることが前提になる。

一つ目は資格ルートであり、一級・二級・三級自動車整備士のいずれかの国家資格を有していれば、実務経験を問わず選任できる。道路運送車両法第50条第2項の規定による。

二つ目は実務経験ルートである。自動車の点検・整備の実務経験が一定期間以上あり、かつ整備管理者選任前研修を修了していることが条件になる。

実務経験の期間要件については、道路運送車両法施行規則で定められているため、解釈違いや古い社内資料への依存を避けるには、管轄の運輸支局か各都道府県トラック協会に最新の条件を確認することが前提であり、過去の社内メモだけで判断しない姿勢が重要となる。

ここで注意したいのが「選任前研修」と「選任後研修」の混同であり、実務経験ルートで整備管理者になる場合は「選任前研修」の修了が選任要件となる一方、これは選任後に受ける「選任後研修」とは別物であるため、名称が似ていても順序と役割を切り分けて理解しなければならない。

名称が似ているため混同しやすく、「選任後研修を受けたから前研修は不要」と誤解するケースも見られる。

実務経験ルートでは、選任前研修を受けていなければそもそも選任届が受理されないため、選任後の受講管理以前に、選任時点の要件確認を丁寧に行っておくことが実務の出発点になる。

講習申込から受講完了まで:Step別の手順

Step 1:管轄先と日程を確認する

整備管理者講習の実施主体は、各都道府県の運輸支局または運輸監理部と、各都道府県トラック協会が連携して運営しているが、全国一律のスケジュールはなく、地域ごとに年2回前後の開催が多いため、他地域の例をそのまま自社に当てはめることはできない。

まず事業所の所在地を管轄する運輸支局のウェブサイトか、各都道府県トラック協会の案内を確認する。全日本トラック協会のウェブサイトからも各都道府県トラック協会へのリンクをたどることができる。

案内に頼り切らず能動的に日程を把握することが重要であり、選任届を提出した時点で「この地域の次の選任後研修はいつか」を運輸支局に電話で確認しておけば、申込漏れや期限超過のリスクをかなり抑えやすくなる。

Step 2:申込書類を準備する

申込に必要な書類は概ね以下の通りだが、地域・開催回によって異なるため、案内文書を必ず一次確認すること。

  • 受講申込書(運輸支局または各都道府県トラック協会の所定様式)
  • 整備管理者選任届の写し(選任後研修の場合)
  • 実務経験証明書(実務経験ルートの場合)
  • 資格証の写し(資格ルートの場合は整備士免状の写し)

申込期限は研修日の2〜4週間前に設定されることが多く、この時期を逃すと次の開催まで待つことになり、地域によっては開催間隔が長いこともあるため、選任後研修の受講期限を超えてしまうリスクが一気に高まる。

Step 3:研修当日の持ち物と注意点

受講票・本人確認書類・筆記用具は基本セットであり、開催場所によっては駐車場が限られている場合もあるため、公共交通機関の利用が推奨されることもある。

研修時間はおおむね半日から1日程度の設定が多いが、内容・地域により異なる。

開催通知に記載された時間と場所を当日直前に再確認する習慣をつけておくと、移動や受付で慌てにくく、遅刻・途中退室は修了扱いにならない場合もあるため、業務都合を見込み違えないよう時間に余裕を持って到着する前提で予定を組みたい。

Step 4:修了証の受け取りと保管

研修修了後に交付される修了証は、会社として保管しておく必要があり、整備管理者の選任要件の根拠書類にもなるため、個人任せにして所在が不明になるような運用は避けるべきである。

コピーをとって原本を鍵のかかる書類棚に保管する運用にしておくと管理しやすい。

定期研修の修了証も同様に蓄積していけば、いつ・どの研修を受けたかの記録となり、巡回指導の際に提示を求められる場合にも対応しやすくなるため、日付や回数ごとに整理して保管しておくと確認がスムーズになる。

「定期研修の2年周期」を管理する現場の工夫

整備管理者の定期研修は受講周期が定められているが、複数の整備管理者を選任している場合や、担当者の入れ替えがある場合は管理が複雑になり、単純にカレンダーへ書き込むだけでは追い切れないことがある。

よくある失敗として、整備管理者が退職・異動し後任者を新たに選任した際に、後任者の選任後研修の期限と前任者の定期研修の期限が混在してしまい、どちらが次に受けるべきか分からなくなるケースがあるため、整備管理者ごとに受講歴台帳を1枚作っておく方法が現実的である。

選任日・選任後研修受講日・定期研修受講日を一覧化し、次回受講の目安時期を書き込んでおく。

「2年ごとに定期研修を受ける」という説明だけでは、実務上は2年の起点をどこに置くかが曖昧になりやすく、自己判断で時期をずらすと受講漏れにつながりかねないため、管轄運輸支局から来る案内通知の受講指定年度を基準にして管理するほうが、現場での混乱を抑えやすい。

整備管理者と運行管理者の兼任——どこまで許容されるか

10〜30台規模の運送会社では、整備管理者と運行管理者を同一人物が兼任しているケースが珍しくないが、これ自体は法令上禁止されていない一方で、二つの役職それぞれに課される講習義務が独立して存在する点を見落とさないことが重要になる。

整備管理者の定期研修と、運行管理者の一般講習・基礎講習を同一人物が受けなければならない場合、年間を通じた日程調整が必要になり、運行管理者の基礎講習・一般講習はNASVA(独立行政法人自動車事故対策機構)が実施していて整備管理者研修とは別系統で日程が組まれているため、同じ月に二つの講習が重なることもある。

そのため、年度初めに両方の開催日程を把握し、業務計画の中にあらかじめ落とし込んでおく運用が求められる。

兼任者が講習を受け忘れる典型的なパターンは、「どちらかの講習を受けたから今年は大丈夫」と思い込んでしまうことにある。

二つの受講履歴は別々に管理し、片方の受講で他方の義務が満たされるわけではないと社内で共有しておく必要がある。

受講を怠った場合の行政上のリスク

整備管理者の選任後研修・定期研修の未受講は、道路運送車両法に基づく整備管理者の選任義務の実態的な不履行とみなされ、地方運輸局による行政指導・改善命令の対象になりうる。

また、国土交通省が実施する事業用自動車の総合的な安全確保の取り組みにおいて、Gマーク認定(貨物自動車運送事業安全性評価事業)を取得・維持しようとしている会社にとっては、整備管理体制の不備は審査における直接のマイナス要因となるため、実務上は整備管理者の研修受講記録が整備されていることが前提条件として求められる。

巡回指導を担う全日本トラック協会傘下の各都道府県トラック協会は、巡回指導チェックリストの中で整備管理者の選任・研修受講状況を確認項目として設けており、「修了証はあるが保管場所がわからない」という状態でも、実務上は未整備とみなされるリスクを伴う。

整備管理者講習における受講を怠った場合の行政上のリスクの様子

いすゞフォワードや日野プロフィアを複数台持つ会社が押さえるべき点

いすゞフォワード・日野プロフィア・三菱ふそうスーパーグレートといった車種が混在する車両構成の場合、車種ごとに点検・整備の内容が異なるため、整備管理者はそれぞれの車種のメーカー指定の保守マニュアルを把握した上で、点検整備計画を立てる責任を負う。

研修では法令上の点検基準が扱われるが、個別車種のメーカー要件は研修の範囲を超える。そのため整備管理者は、研修で得た知識を土台にしつつ、各メーカーの販売会社や指定工場と連携しながら、車種別の整備計画を組み立てていくことになる。

デジタコ(デジタル式運行記録計)のデータを活用して走行距離・稼働時間を管理し、点検時期の管理に役立てている会社では、整備管理者が運行記録計のデータを定期的に確認する体制を作っていることが多く、法令上の義務ではないとしても、点検漏れを防ぐ判断軸として機能している様子が見て取れる。

プロと初心者の差が出るポイント:講習受講だけでは整備管理は完結しない

研修を受けたばかりの整備管理者が最初に戸惑いやすいのは、日常点検の「確認」と「指示」の境界線であり、整備管理者は自ら全車両を点検する立場ではなく、運転者が行う日常点検の実施を管理・指導する役割を担うため、この役割分担を十分に理解していないと一人で全車両を見ようとして業務が回らなくなる。

一方で、経験を積んだ整備管理者は、日常点検記録簿の記載内容から異常の兆候を早い段階で拾い上げる。

具体的には、タイヤの空気圧の推移、ブレーキの踏み込み量の変化、エンジンオイルの消費ペースといった項目の変動パターンを見ながら、次の定期点検前に整備工場へ入庫させるかどうかを判断するのであり、こうした感覚は講習だけで完結するものではなく、日常点検記録簿を継続的に読み続ける中で養われていく。

講習は法令知識と基本手順を身につける場であり、実務そのものを代替するものではない。

受講後に何を確認し、どの記録を読み込み、どの場面で整備工場につなぐかという積み重ねが、整備管理者としての力量差につながっていく。

現場での判断基準——次にやるべきこと

整備管理者を新たに選任した、あるいは選任予定がある会社が今すぐ確認すべき事項を整理する。

  • 選任済みの整備管理者について、選任後研修の受講が完了しているか、修了証が手元にあるか確認する
  • 定期研修の直近受講日を確認し、次の受講時期の目安を把握する
  • 管轄の運輸支局または各都道府県トラック協会のウェブサイトで今年度の研修日程を確認する
  • 整備管理者と運行管理者を兼任している場合は、両方の講習日程を年間スケジュールに落とし込む
  • 修了証の保管場所を社内で統一し、担当者以外でも取り出せる体制にする

補助金の活用を検討している場合、安全設備導入に関連する助成制度が整備管理体制の整備を条件とすることがあるため、最新の制度は補助金検索ツールで業種・目的別に確認できる。

労務管理との接点として、整備管理者が車両の稼働管理に関わる場面では、拘束時間・休息期間の基準との整合性も意識する必要があり、改善基準告示に関わる勤務時間の確認は改善基準告示チェッカーが補助になるが、法令上の判断は社会保険労務士・行政書士への相談を前提としてほしい。

講習の修了証を取得すること自体が目的なのではなく、日常点検記録簿を継続して確認しながら、受講期限の管理と受講後の実務運用を両立させていくことが、会社の安全基盤を維持するうえで欠かせない視点になる。